コラム

平成35年10月から消費税に関する制度が変わります2018年04月12日

おはようございます、こんにちは、こんばんは。カサイーだよ。

消費税に関しての平成35年10月からの変化について報告するね。

消費税の額は「受け取った消費税」−「払った消費税」=「納入税額」なんだけど。(簡易課税を選択している事業者を除く)

平成35年からは免税事業者に払った経費は、段階的に消費税の計算に入れることができなくなっていくよ。つまり、免税事業者と取引している事業者は消費税額が増えてしまう。

詳しく説明するね。

現在の消費税の制度


販売者Aさん、製造者Bさん、原材料販売Cさんがいるとする。

初めに種明かしをすると、制度が変わることで消費税額が増えるのはBさん。

Cさんから材料を買って、Bさんが加工した製品を、Aさんが仕入れて売ると考えてね。

これを図で表すとこうなる。


消費税は実は「預り金」で消費者の代わりに納税しているというわけ。

消費税の内訳を円グラフにするとこう。


でも、Cさんが免税業者だった場合、BさんはAさんからの消費税の一部をCさんに渡すけど、Cさんは納税しない。



税務署は6400円徴収できたけど、税務署としては消費者が支払っている貴重な税金は完全に確保したいところ。

今まではそれでオッケーだったけど、平成35年10月以降はダメになる。段階的に説明していくね。

平成35年〜37年の消費税の制度

平成35年からはCさんは考えない。
そして便宜上8%のままで説明させてね。


Bさんが残りを全部払うことになる。
しかし、いきなりだと対応できないかもしれないから、80%だけ控除を認める。
税務署の徴収金額は6720円。

平成38年〜40年の消費税の制度



3年経って平成38年からは控除額が50%になる。税務署の徴収金額7200円。

平成41年以降の消費税の制度



更に3年経って平成41年からは控除額はなし。税務署の徴収金額はついに8000円。

しかし、仕入業者が免税事業者でなければBさんの消費税額は以下のまま。


だとするとどういうことが考えられるか。それぞれの立場から見てみるね。

まずは免税業者と取引のないAさん。消費税額は変化なし。
つまり、消費増税に対する対策だけ考えればいい。

次にBさん。(免税業者からの仕入額)×(消費税率)の持ち出しが増える。
課税事業者からの代替仕入を模索するなど対応策が必要。
Cさんへの値下げ要請は現状の特措法から推測すると禁止される可能性が高い。

そしてCさん。Bさんの負担が増えるために選ばれなくなる可能性がある。
そうすると、自ら課税事業者を選択して消費税という預り金に頼らない経営をするか、もしくは替えの効かない事業者になって今までどおりの取引を行うなどが考えられる。

このように単に増税だけでなく、免税事業者との取引周辺においてもそれぞれ負担が増加していくことが予想される。

消費税という名の預り金に頼らない資金繰りについてアドバイスが欲しい方は箕面商工会議所まで。

笠井健一のコラム


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