コラム

2023年10月に予定されている「インボイス制度」についての解説!2018年05月29日

おはようございます、こんにちは、こんばんは。カサイーだよ。

「インボイスもらえますか?」と、5年後の2023年10月以降に聞かれるようになるんだけど、全く何のことかわからない人は、つづきよんでね。

インボイスについて、なんとなくわかるようになるよ。
以下は消費税についてのお話。免税事業者も関係あるから注意。

簡易課税を選択している人以外の課税事業者の皆さんは、消費税の計算をするときに預かった消費税から、仕入で払った消費税を差し引いて納税しているはず。

そしてその仕入で消費税を支払った証拠として、請求書や領収書を保管することになっている(消費税法第30条)。

税務署さんが来て、「仕入で消費税を支払った証拠を見せなさい」と言われたら、帳簿とその証拠書類を見せればいいわけだね。

しかし!

2023年10月以降は、税務署長の登録を受けた事業者しかその証拠書類を発行できなくなる。

つまり、登録を受けた事業者からの仕入分の消費税だけしか、納税する消費税から引けなくなるということ。

登録を受けた事業者が発行する「税額や事業者の登録番号等が記載された証拠書類」をインボイスといって、そのインボイスに記載された消費税額しか仕入控除できない制度をインボイス制度という。

どうしてそうなったのか、もう少し詳しく説明するね。

今までは、仕入業者が課税事業者か免税事業者かわからなかったから、仕入金額かける税率を、事業者が支払った消費税としてきたんだね。仕入してるんだから消費税も当然払っているだろうと。

でも今回軽減税率を導入するにあたって、消費税課税事業者の登録制度ができる(2021年10月から登録可)ため、課税事業者に支払った消費税の額が明確になるというわけ。

さらに登録事業者以外がインボイスっぽい書類を発行すると罰せられる。だから、たとえば免税事業者は冒頭の質問に対して、「うちは免税事業者なんでインボイスは発行できないから、普通の領収書しかお渡しできません。」と答えるしかない。

さて、今まで控除されていた免税事業者からの仕入に対する消費税額が消費税額の控除にならなくなるということは、国税庁としては今より税収が増えることは確実だよね。

だから仮に消費税率10%が延期になったとしても、登録制=インボイス制度は施行される可能性は高いんじゃないかなあ。というかこちらが本命では?

と思ったり。ま、5年後のことなので、いくらでも制度変更はあるかもだけど。

インボイス制度についてアドバイスが欲しい方は箕面商工会議所まで。

笠井健一のコラム


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