民法改正により保証人に関する制度の変更について2018年06月21日
おはようございます、こんにちは、こんばんは。カサイーだよ。
民法120年ぶりの大改正!せっかくなので、いろいろご紹介。
改正テーマの一つに個人保証に対する保護が手厚くというのがあって、その中の一つをゆるーく説明するね。
不動産賃貸や、フランチャイズ、雇用に身元保証人を付けている人が対象かな。
「AがBから借りる借金を、Cは保証します。」
なんどもちっちゃな額を借りる時に、毎回契約書を交わすのは大変。
だから、Aの借金は全部Cが保証する。
この仕組みを根保証と言うんだけど、Cは天井知らずに保証できるかというと実際ムリ。
だから民法第465条の2にも、貸金の保証は、極度額を決めて文書にしなければ、保証人契約は無効と決められている。
「AがBから借りる借金を、Cは10万円の範囲で保証します。」としなければ無効なんだね。
これからは家賃滞納や損害賠償などあらゆる個人保証についても、極度額を決めて文書にしなければ、保証人として成立しないようになる。
「Aの支払う家賃を、Cは1年分の家賃を極度額として連帯保証します。」としないと、Cは保証人として認められない。
保証人をつけたと思ったら無効だった!というのは怖いから気を付けてね。
ちなみに、改正民法施行日前に生じた契約は現行法が適用される。
施行日までは今までと同じ契約書で大丈夫だけど、2020年6月2日までに施行されるとのことなので、早めの対応が望まれる。
箕面商工会議所には登録専門家もいるので、アドバイスが欲しい方は箕面商工会議所まで。
(本記事は2018年6月時点の情報をもとに作成しています)
民法120年ぶりの大改正!せっかくなので、いろいろご紹介。
改正テーマの一つに個人保証に対する保護が手厚くというのがあって、その中の一つをゆるーく説明するね。
不動産賃貸や、フランチャイズ、雇用に身元保証人を付けている人が対象かな。
「AがBから借りる借金を、Cは保証します。」
なんどもちっちゃな額を借りる時に、毎回契約書を交わすのは大変。
だから、Aの借金は全部Cが保証する。
この仕組みを根保証と言うんだけど、Cは天井知らずに保証できるかというと実際ムリ。
だから民法第465条の2にも、貸金の保証は、極度額を決めて文書にしなければ、保証人契約は無効と決められている。
「AがBから借りる借金を、Cは10万円の範囲で保証します。」としなければ無効なんだね。
今回の民法改正で変わること
この極度額の定めが不動産賃貸やフランチャイズ、身元保証人にも拡大されることになった。これからは家賃滞納や損害賠償などあらゆる個人保証についても、極度額を決めて文書にしなければ、保証人として成立しないようになる。
「Aの支払う家賃を、Cは1年分の家賃を極度額として連帯保証します。」としないと、Cは保証人として認められない。
保証人をつけたと思ったら無効だった!というのは怖いから気を付けてね。
ちなみに、改正民法施行日前に生じた契約は現行法が適用される。
施行日までは今までと同じ契約書で大丈夫だけど、2020年6月2日までに施行されるとのことなので、早めの対応が望まれる。
箕面商工会議所には登録専門家もいるので、アドバイスが欲しい方は箕面商工会議所まで。
(本記事は2018年6月時点の情報をもとに作成しています)