コラム

民法改正により保証人に関する制度の変更について2018年06月21日

おはようございます、こんにちは、こんばんは。カサイーだよ。

民法120年ぶりの大改正!せっかくなので、いろいろご紹介。

改正テーマの一つに個人保証に対する保護が手厚くというのがあって、その中の一つをゆるーく説明するね。

不動産賃貸や、フランチャイズ、雇用に身元保証人を付けている人が対象かな。

「AがBから借りる借金を、Cは保証します。」

なんどもちっちゃな額を借りる時に、毎回契約書を交わすのは大変。

だから、Aの借金は全部Cが保証する。

この仕組みを根保証と言うんだけど、Cは天井知らずに保証できるかというと実際ムリ。

だから民法第465条の2にも、貸金の保証は、極度額を決めて文書にしなければ、保証人契約は無効と決められている。

「AがBから借りる借金を、Cは10万円の範囲で保証します。」としなければ無効なんだね。

今回の民法改正で変わること

この極度額の定めが不動産賃貸やフランチャイズ、身元保証人にも拡大されることになった。

これからは家賃滞納や損害賠償などあらゆる個人保証についても、極度額を決めて文書にしなければ、保証人として成立しないようになる。

「Aの支払う家賃を、Cは1年分の家賃を極度額として連帯保証します。」としないと、Cは保証人として認められない。

保証人をつけたと思ったら無効だった!というのは怖いから気を付けてね。

ちなみに、改正民法施行日前に生じた契約は現行法が適用される。

施行日までは今までと同じ契約書で大丈夫だけど、2020年6月2日までに施行されるとのことなので、早めの対応が望まれる。

箕面商工会議所には登録専門家もいるので、アドバイスが欲しい方は箕面商工会議所まで。

(本記事は2018年6月時点の情報をもとに作成しています)

笠井健一のコラム


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