(+税)ってなんなのさ! 〜 特措法について解説するよ〜2019年01月28日
量販店のチラシを見ると、炊飯ジャー3,980円+税と書いているのをよく見るよね。
いくらやねん!と突っ込みたくなるけれど、この書き方はそもそもいいのか?
おはようございます、こんにちは、こんばんは。かさいーだよ。
いくらやねん!という煩わしさを解消するために消費税法第63条で総額表示を義務付けられている。
「第63条 事業者は、〜(中略、ざっくりいうと消費税を)〜含めた価格を表示しなければならない。」
と書かれている。では、3,980+税は違法表示?
スーパーの税抜き価格が大きく書いてあって、とても小さく税込価格が書いてあるのは違法表示?
【消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下、特措法)】
やがてくる消費税率の引き上げ。増税と言わず、税率の引き上げというらしい。欺瞞かな?
まあその増税の時にお店としては、増税分を上乗せしたい。
その時「値上げじゃないんだ、税額なんだ」とアピールしたい。
だから期限付き特措法で税抜価格表示が認められたんだね。
つまり、今は3,980+税や4,980(本体価格)は期限付きで合法。
ただし、同法に「「規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。」
とあって税込表示は努力義務。
次に税抜表示と税込表示のあわせ書きについてだけれど、こちらは総額表示として認められる。
ただし優位な価格である「税抜価格」をことさら強調することは誤認を招くということで、消費税法ではなく景品表示法に抵触するおそれがあるんだね。
さてじゃあスーパーで見るちっちゃい税込価格はなんなの?
これも先ほどの特措法が関係している。
値上ではないアピールの一環で、税抜価格を強調することは、景品表示法に触れないよと特措法に明記されているんだね。
よって、こちらも期限付きで合法。客側からするとわかりにくい状態が続く模様。
特措法の期限は平成33年3月31日となっている。
特措法の内容が消費税法に組み込まれる可能性がないわけではないけれど、いずれは消費税法第63条の立法意図からすると一律税込表示しかダメとなると思う。
スーパーや量販店の表示方法を真似するのはいいけど、「いつの間にか違法になってた」とならないように気を付けてほしいかな。
特措法周りの情報は変化が多くて、たとえば今までやめてくれと言われてきた税額以上の値上げ、いわゆる「便乗値上げ」について、昨年11月のガイドラインでは「便乗値上げ」は経営判断だという見解に変わっている。
他にも消費の平準化を図る為に一定の支援措置が検討されていたりもする。
詳細はまだだけどキャッシュレス対応の事業所へのポイント制もそうだね。
変化についていきたい方は箕面商工会議所まで。
いくらやねん!と突っ込みたくなるけれど、この書き方はそもそもいいのか?
おはようございます、こんにちは、こんばんは。かさいーだよ。
いくらやねん!という煩わしさを解消するために消費税法第63条で総額表示を義務付けられている。
「第63条 事業者は、〜(中略、ざっくりいうと消費税を)〜含めた価格を表示しなければならない。」
と書かれている。では、3,980+税は違法表示?
スーパーの税抜き価格が大きく書いてあって、とても小さく税込価格が書いてあるのは違法表示?
【消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下、特措法)】
やがてくる消費税率の引き上げ。増税と言わず、税率の引き上げというらしい。欺瞞かな?
まあその増税の時にお店としては、増税分を上乗せしたい。
その時「値上げじゃないんだ、税額なんだ」とアピールしたい。
だから期限付き特措法で税抜価格表示が認められたんだね。
つまり、今は3,980+税や4,980(本体価格)は期限付きで合法。
ただし、同法に「「規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。」
とあって税込表示は努力義務。
次に税抜表示と税込表示のあわせ書きについてだけれど、こちらは総額表示として認められる。
ただし優位な価格である「税抜価格」をことさら強調することは誤認を招くということで、消費税法ではなく景品表示法に抵触するおそれがあるんだね。
さてじゃあスーパーで見るちっちゃい税込価格はなんなの?
これも先ほどの特措法が関係している。
値上ではないアピールの一環で、税抜価格を強調することは、景品表示法に触れないよと特措法に明記されているんだね。
よって、こちらも期限付きで合法。客側からするとわかりにくい状態が続く模様。
特措法の期限は平成33年3月31日となっている。
特措法の内容が消費税法に組み込まれる可能性がないわけではないけれど、いずれは消費税法第63条の立法意図からすると一律税込表示しかダメとなると思う。
スーパーや量販店の表示方法を真似するのはいいけど、「いつの間にか違法になってた」とならないように気を付けてほしいかな。
特措法周りの情報は変化が多くて、たとえば今までやめてくれと言われてきた税額以上の値上げ、いわゆる「便乗値上げ」について、昨年11月のガイドラインでは「便乗値上げ」は経営判断だという見解に変わっている。
他にも消費の平準化を図る為に一定の支援措置が検討されていたりもする。
詳細はまだだけどキャッシュレス対応の事業所へのポイント制もそうだね。
変化についていきたい方は箕面商工会議所まで。