コラム

店舗の喫煙についてのルールが変わります2019年07月02日

たばこのにおいのついたカラオケルームがなくなるのは単純にのどが痛くならないから嬉しい。

こんにちは、こんばんは昼休みの45分は職場近くでヒトカラ!でおなじみのカサイーだよ。

2018年7月に健康増進法の一部改正が成立して、2020年4月1日から建物の中は禁煙となるみたい。

オフィスをはじめ、ゲームセンターやマンガ喫茶、カラオケ店などなどタバコのイメージがあるとこすべて禁煙。

もちろん喫煙ルームをつくることはできるし、それについて助成金もある。

だとすると飲食店は?もちろん原則禁煙。そもそも紙巻きタバコ喫煙可の場所においては原則飲食禁止。

だったら自宅も?と思いそうだけれど、住居やホテルはそのままオッケー。

しかし、タバコを吸えない居酒屋に人は来ないよという店長さんは多いと思う。

実際飲食業界から反発があって、「飲食店のみ」一部例外ができているので紹介するね。

ただしまず、例外のない内容から。

①喫煙可能な場所には20歳未満の人は従業員も含めて立入禁止。


加熱式タバコであってもこれはダメ。つまり、家族連れをターゲットのお店は、飲みながら喫煙したいお客さんはターゲットにできないということ。

それでももちろん喫煙ルームを設置する対応はできる。

では、例外を説明していくね。

②加熱式タバコ専用喫煙ルームを設置する。


加熱式タバコ専用喫煙ルームであれば飲食の提供は可能。

ただし20歳未満の立入禁止。

え?紙巻きタバコでないと意味がない?こちらも経過措置はある。

ここからは経営規模の小さな飲食店のみの例外で・・・

③”既存特定飲食提供施設”として喫煙店となる。あるいは喫煙可能室を設置する。


既存特定飲食提供施設は以下の三つの条件すべてを満たしていることが必要で、


一、2020年4月1日時点で、営業していること。

二、資本金5,000万円以下であること。

三、客席面積100㎡以下であること。

となっている。

客席面積が100㎡でおよそ30坪、厨房を含めると40坪だと仮定する。

店舗1坪あたり1.5席とすると60席くらい。60席ない店舗が対象の目安。

となるとほとんどの個人店が20歳未満立入禁止の喫煙店を選べるというわけ。

さて、一の条件により2020年4月以降の新規出店は不可なので、それ以降に「居抜き喫煙可能店」という物件があってもウソとわかるね。

一度営業実態がなくなると、そこでは喫煙はできなくなるということ。

それと大阪では2025年から条例で三の条件が30㎡以下となるので注意!

20席となって4人掛けのテーブル5卓となると、かなり対象店舗が増えると思う。

もっと詳しく知りたい人は以下のホームページを見てね。

厚労省サイト
(URL)https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

大阪府受動喫煙防止対策
(URL)http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/

サイトにもあるけど、喫煙ルームの設置に対する助成金や税制支援もあるので、

それらの情報や支援の欲しい方は箕面商工会議所まで!
 

笠井健一のコラム


箕面商工会議所へのアクセス


阪急箕面線牧落駅から徒歩12分
箕面市役所から徒歩1分

>アクセスの詳細を見る

箕面まちゼミ

健康診断のご案内

海外へのネット販売「CCI×ZenPlus」

海外へのネット販売「CCI×ZenPlus」

箕面商工会議所の登録専門家のご紹介

箕面商工会議所の登録専門家のご紹介

経営指導員によるコラム

経営指導員によるコラム
セミナー・オンデマンドサービス
ページトップ