コラム

令和 2 年の事業所 禁煙 事情2019年09月25日

平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
これにより令和2年4月1日から多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。

一般的な喫煙室の種類


守らなかった場合

今回マナーからルールに変わったため、違反者には罰則があります。

喫 煙 者 禁煙の屋内で喫煙した場合:30万円以下の過料
施設管理者 喫煙できる設備を撤去しなかった場合:50万円以下の過料


このように、大きな罰則が明確にされました。


飲食店についての経過措置

以下の条件がすべて当てはまる飲食店は喫煙店を選択できます。

令和2年4月1日時点で、営業していること(新規出店は不可)

資本金または出資の総額5,000万円以下であること(中小飲食店要件)

客席面積が100㎡以下であること(中小飲食店要件)

※大阪独自ルールで令和7年4月1日以降は30㎡以下

喫煙店を選択する場合、保健所への「届出」が必要です。

届出をすることによって、20 歳未満立入禁止を除いて、今までどおりの営業を行うことが可能です。
20歳未満のお客様も集客したいという場合は、喫煙室を設けて分煙とすることが可能です。もちろん室外への煙の流出防止措置が必要になります。



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