コラム

新食品表示制度について2019年11月01日

2020年4月加工食品も新食品表示制度へ完全移行! いったい何が変わったのだろう? 健康経営の観点からも確認してみましょう。

変更の背景

食品への表示内容に関しては3つの法律が関係していましたが、内容として重なる部分も多く、新しい食品表示のルールが必要な状況にありました。食品を選ぶ際に必要な品質、安全性、栄養素をわかりやすく表示するために2015年、食品表示法が施行されました。2020年3月をもって加工食品における旧表示の経過措置が終わり、4月から全ての食品が新しい食品表示に変わります。



表示に関する大きな変更点

分かりやすくする過程で大きく変更されたルールが以下の3点です。

栄養成分表示の義務化
アレルギー表示の改善
虚偽表示に対する罰則の強化


栄養成分表示の義務化

栄養成分表示が下記の場合を除いて、義務となりました。

表示可能面積がおおむね30㎠以下(小スペース)の場合、または小規模(※)の事業者が販売する場合

※小規模とは消費税免税事業者あるいは常時使用する従業員数が20人(商業、サービス業は5 人)以下の事業者

ただし、小規模の事業者もスーパーに卸売りする時は栄養成分表示が必要です。この際、スーパー側が表示しても構わないとされていますが、表示すべき最低限について以下に確認しておきましょう。順番もこの通りにする必要があります。



アレルギー表示の改善

特定原材料7 種類のアレルゲンについては食品衛生法で表示が義務付けられていましたが、原材料にマヨネーズと表記した場合、卵が含まれているのは明らかであるとされ、表示が不要でした。材料が明らかな食品を特定加工食品と言いますがマヨネーズが卵からできることを知らない人が増え卵アレルギーでの事故が増加したことを受けて、特定加工食品という制度が廃止されました。今後の「食品表示法」のルールにおいては、「マヨネーズ(卵を含む)」や「ヨーグルト(乳成分を含む)」というように原材料名も表示が必要です。

特定原材料

こむぎ、そば、えび、たまご、ちち(乳)、かに、らっかせい
「特定こそ得た力」と覚えてください。

虚偽表示に対する罰則の強化

実は食品表示法では罰則も強化されています。



このように安全性に関わる表示については知らなかったでは済まされないので消費者にとっては虚偽表示に対する心配は少ないと考えます。

おわりに

他にも栄養強調表示についてや原材料と添加物の表示についてなど新たな決まり事があります。事業者各位におかれましては対応をすすめておられると思いますが、安全性に関わる表示については、再度確認されることをおすすめします。商品ごとの個別の問い合わせについては、消費者庁あるいは池田保健所に詳細をご相談ください。

お問合せ

消費者庁食品表示企画課 03-3507-8800(代表)
大阪府池田保健所衛生課 072-751-2990
箕面商工会議所(笠井) 072-721-1300


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