消費税のインボイス制度登録申請受付開始!2021年10月01日
簡易課税の計算は異なりますが、原則上記のように売上にかかる消費税額から仕入等にかかる消費税額(以下、控除対象仕入税額)を差し引いた額が納付消費税額です。
現在、控除対象仕入税額を証明する書類(請求書・レシート等区分記載請求書)は免税・課税事業者問わず発行できますが、令和5年10月1日からは『適格請求書発行事業者』に登録し、T1234567890123(数字13 桁)のような登録番号が記載されている請求書・レシートでないと証明する書類として認めないというように制度が変わります。(その他必要記載事項あり)
この適格請求書発行事業者が発行する控除対象仕入税額を証明する書類がインボイスです。
つまり適格請求書発行事業者以外からの仕入等は仕入等消費税額を控除できなくなります。(経過措置期間あり)
なおこの制度において、免税事業者は適格請求書発行事業者になれません。つまり仕入税額控除を受けようとする事業者は、令和5年10月1日からは免税事業者への支払いは仕入税額控除を行えなくなるということです。(経過措置期間あり)
例えばスポーツジムが雇用関係がないインストラクターに年間税込660万円を支払っているとします。
すると税額60万円ですが、このインストラクターが登録事業者ではない場合、インボイスを発行することができず、60万円は仕入税額控除対象税額として認められません。
②が不利になることは容易に予想できます。売上が1,000万円に満たない免税事業者も届出を行えば、課税事業者になることができます。免税事業者であることを理由に選ばれない可能性があれば、課税事業者になることを検討してみてはいかがでしょうか。しかしその反面、消費税納税義務が発生しますので、資金繰りも同時に考える必要があります。
インボイスを発行するには登録番号が必要です。本年10月1日から申請書の受付を開始しました。令和5年10 月1日からインボイスを発行する場合は、原則令和5年3月31日までに申請してください。
お問合せは
インボイスコールセンター(国税庁) 0120-205-553受付時間(9:00~17:00 土日祝日除く)