コラム

インボイス制度をご存じですか?2022年08月03日

消費税の免税事業者(売上1千万円以下)に大きな影響を与えるインボイス制度が2023年10月から始まります。

ここでは課税事業者が免税事業者に仕事を発注しづらくなる「仕入税額控除不可」という特徴が問題となります。

まずはスポーツジムに所属しているフリーのインストラクターを例として見てみましょう。


このように、形式的にはスポーツジムは40万円分「インストラクターの消費税を被ること」と同じになります。

つまり、インボイス制度が始まると免税事業者と取引すること自体がデメリットという状況になるのです。

さて、免税事業者は自ら免税の権利を捨て、課税事業者になりインボイスに登録することができます。

ここで選択を迫られます。すなわち、

●インボイス制度に登録する⇒消費税を納めなければならない。消費税確定申告が必要。

●インボイス制度に登録しない⇒消費税を納めなくてよいが、受注が減る可能性がある。


上記の内容は領収書を切ることが多い、個人タクシーや飲食店も同じことが言えます。
(ただし、一般消費者の利用が多い事業者は受注減があまりないかもしれません。)

さて2023年10月1日に課税事業者になるには2023年3月31日までに税務署に申請する必要があります。

では、上記インストラクターはどうすれば良いのでしょうか?


あなたが替えのきかない事業者であれば、消費税を被ってでも取引がしたいという企業があるかもしれません。

今まで免税の権利を得ていたとしても、インボイス制度導入は原価高騰と同じ「環境の変化」です。

利益減少分を正確に把握し、事業継続のため取引先とは必ず価格交渉を行うことをお勧めします。


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