コラム

インボイス制度とは?今対応すべきこと2022年09月05日

消費税の免税事業者(売上1千万円以下)に大きな影響を与えるインボイス制度が2023年10月から始まります。

インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。下記の記載要件を満たした請求書が「適格請求書(インボイス)」です。インボイスを発行できないと、取引先の課税事業者は、「仕入れ税額控除」が適用されず損をしてしまうケースがあります。では、インボイスを発行するにはどのような手続きや準備が必要なのでしょうか。

インボイス発行事業者となるための手続き

※制度開始と同時に登録を受ける場合を想定

1. インボイス発行事業者に登録申請する(2023年3月31日まで)



2. 現在使用しているシステムがインボイス対応であるかの確認(2023年9月30日まで)

会計システム
システムを導入している場合は、自動的に消費税の申告書類が作成できますが、適格請求書(インボイス)とそうでない請求書を区分して管理が可能かどうかは確認が必要です。

販売管理システム(POS レジなど)
インボイスの記載要件が自動的に反映されるかどうか確認してください。

3. インボイスの保存義務への対応(2023年10月1日以降)

適格請求書(インボイス)は、売り手・買い手共に最低7年間の保存義務があります。また改正電子帳簿保存法により、2024年1月以降、インボイスを電子データで受け取った場合は、紙に出力して保存することは認められなくなります。

インボイス発行事業者への支援策

1. 小規模事業者持続化補助金

集客アップ・付加価値向上のための経費(広告宣伝費など)を支援!
通常枠⇒補助上限50万円(補助率2/3)
インボイス枠⇒補助上限100万円(補助率2/3)※免税事業者がインボイス発行事業者となった場合のみ

中小企業相談所へご相談ください!

2.IT導入補助金

会計・販売管理・データ保存のシステム化を支援! IT ベンダーと申請を行います。PC・タブレット・レジ・会計ソフト・クラウド利用料などの一部を補助。

IT導入補助金事務局へお問い合わせください。

その前に・・・

いまいちど、免税事業者のままでいいのか、それともインボイス発行事業者(課税事業者)となった方かいいのか十分にご検討ください!!


1. まずは、信頼できる仲間に相談!

従業員やパートナー、近隣の同業者仲間など。

2.【売り手の場合>】販売先に確認する。

インボイスを発行した方がいいのか、それとも価格交渉で対応してもらえるのかを事前に確認しておくことが大切です。例えば以下のような交渉パターンがあります。


3.【買い手の場合】 仕入先にインボイスを発行できるかどうかを確認する。

あなたがインボイス発行事業者となっても、仕入先が免税事業者のままだと、あなた自身が損をしてしまいます。

4. 消費税の申告、納付管理はできそうかなど、今後のことについて従業員と相談しましょう。

まだまだ時間は十分にあります!
今のうちに、経営者としてどのような判断をするのか、身近な人としっかり相談して準備を整えましょう!!

お問合せ・ご相談

本記事の内容について、制度の一般的な概要について
箕面商工会議所 072-721-1300

制度の詳細について
〈国税庁〉軽減・インボイスコールセンター
受付時間 9:00~17:00(土・日祝のぞく)
0120-205-553

箕面商工会議所へのアクセス


阪急箕面線牧落駅から徒歩12分
箕面市役所から徒歩1分

>アクセスの詳細を見る

箕面まちゼミ

健康診断のご案内

海外へのネット販売「CCI×ZenPlus」

海外へのネット販売「CCI×ZenPlus」

箕面商工会議所の登録専門家のご紹介

箕面商工会議所の登録専門家のご紹介

経営指導員によるコラム

経営指導員によるコラム
セミナー・オンデマンドサービス
ページトップ