年末調整における定額減税額の精算事務2024年11月01日
今年の年末調整では、いつもの上記書類の赤枠部分で減税額の計算をする必要があります。
枠外赤文字を拡大すると下記の通りです。
具体的には、住宅借入金等特別控除額(住宅ローンがある方の控除で住宅ローンが無ければ0)
を引いた後に、今年の定額減税額を差し引くという手順が一つ増えることになります。
申告書の受理及び年調減税額の計算
では、いくら差し引けば良いのでしょうか。従業員の方から受理した「扶養控除等申告書」、「配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」等に記載された、年末調整を行うときの現況における同一生計配偶者及び扶養親族の人数(いずれも居住者に限ります。)を確認し、年調減税額を次の通り計算します。年調減税額=本人分30,000円+ 同一生計配偶者と扶養親族1 人につき30,000円
この合計額を㉔-2に記入し、㉔から合計額を引いた額を㉔-3に記入。
そして㉔-3に102.1%を掛けた㉕が今年の年調年税額となります。
年末調整処理
今年すでに集めた毎月の源泉徴収税額の合計額と年調年税額を比較します。集めすぎ ⇒ 還 付
不 足 ⇒ 追加徴収
この処理は例年と変わりませんが、今年は6 月以降定額減税後、実際に源泉徴収した税額を集計します。
源泉徴収票の作成
源泉徴収票を作成する際は、その「(摘要)」欄に次の例の通り記載します。【例】
年調減税額が90,000 円、実際に控除した年調減税額(㉔-2)
が80,000円、控除しきれなかった金額が10,000 円の場合
「源泉徴収時所得税減税控除済額80,000 円、控除外額10,000 円」
※合計所得金額が、1,000 万円超である従業員の同一生計配偶者分を加算の対象に 含めた場合は、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
※また、控除しきれなかった金額がない場合は、「控除外額0円」と記載します
年末調整の計算に当たっての注意点
国税庁で作成している「令和6 年分給与所得に対する源泉徴収簿」右側の「年末調整」欄は、定額減税に対応していません。このため、年調減税額の控除等の計算に対応した「令和6年分年末調整計算表」又は「年末調整計算シート(令和6 年用)」(Excel) の様式を国税庁ホームページからダウンロードして利用するか、冒頭のように「令和6 年分給与所得に対する源泉徴収簿」余白部分を用いて、年調減税額の控除を正しく行った上で、年調年税額を算出するようにしてください。※これらの様式は、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」からご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm