融資制度

 小規模事業者経営改善資金(マル経)融資制度

この融資制度は商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用頂ける制度です。国の小規模企業経営改善普及事業の一環として、昭和48年10月に設けられました。


①融資の条件

資金使途 融資限度 融資期間
設備資金 2,000万円 設備資金10年以内
運転資金 運転資金7年以内
※元本返済猶予について
(例えば、以下の3つの要件を満たす場合には、半年~1年間程度の元本返済猶予に係る申出が可能です)
①売上高の急減により資金繰りに困難を生じている企業で、今後の受注環境の回復などによって業況の回復が見込まれ、猶予期間終了後、正常返済に復帰する見込みがあること。
②関係する金融機関がある場合には、協調して継続的な支援を行なう見込みとなっていること。また、元本返済猶予の実施について、保証人の同意が得られること。
③利払いが継続的に行われてきており、今後も継続される見込みがあること。(ただし、金利等の大幅な減免を既に受けている企業は、今般の措置の対象としない)

※利率は経済情勢により変動する場合があります。 詳しくはお問合せください。(TEL.072-721-1300)

 

②融資の対象となる方

ご利用できる方は、次の5つの条件を全て満たす事業者です。
1.箕面市内で最近1年以上事業を営んでおり、所得の申告をしている。
2.常用従業員が20人以下の事業所(但し商業・サービス業の場合は5人以下)
3.6ヶ月以前から商工会議所の経営指導を受けている。
4.納付すべき税金を完納している(法人税・所得税・固定資産税・事業税・府市民税)
5.商工業者で、 日本政策金融公庫 の融資対象業種である。

 

③貸付の手順

貸し付け手順図
申込は月末に締切り、貸付は翌月末頃になります。

 

④申し込み時および調査時にご準備いただくもの

★事業内容を融資を受けるのにふさわしい態勢に整えておくこと。

金融機関が融資する際は、その企業の安定性に最も注意する事は当然であり、融資を受ける側として、金融機関が安心して貸せるように十分条件を整えておくことが大切です。
この安定性についていくつかの条件をあげてみると次のように考えられます。
①事業に将来性があること
②採算状態のいいこと
③経理内容が明瞭であること
④経営者に信頼感があること
★具体的な資金計画をもつこと。
事業を経営していく上において最も大切な事は、将来に対するしっかりとした見通しのもとに具体的な事業計画をたてて、それに基礎をおいた資金繰り予定をもつ事が大切です。
★取引金融機関との関係が密接であり、また、信頼性をもたれていること。
政府系金融機関を利用するにしても、平素自分が取引をしている金融機関とは密接な関係を保っており、しかも、信頼を受けている事が企業にとって重要です。

 
―法人企業―

  • 前期・前々期の決算書および確定申告書
  • 決算後6ヶ月以上経過の場合は最近の残高試算表
  • 法人税・事業税・法人住民税の領収書または納税証明書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 見積書・カタログ等(設備資金の申込みの場合)
―個人企業―

  • 前年・前々年の決算書(または収支内訳書)および確定申告書
  • 所得税・事業税・住民税の領収書または納税証明書
  • 見積書・カタログ等(設備資金の申込みの場合)

普通貸付

箕面商工会議所を経由せずに直接日本政策金融公庫から融資を受けることも可能です。箕面商工会議所では2週間に1度、日本政策金融公庫担当者による窓口相談を行っております。

※普通貸付の融資相談は予約制になっておりますので、事前にご連絡をお願いします。

 

箕面商工会議所へのアクセス

阪急箕面線牧落駅から徒歩12分
箕面市役所から徒歩1分

>アクセスの詳細を見る

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