コラム

「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が必要になりました2019年04月01日

労働基準法が改正され、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が 付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち、年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

そこで、年次有給休暇とは何か、また、年5日取得させるために押さえておきたいポイントを簡単に書きたいと思います。

はじめに、年次有給休暇は、業種・業態に関わらず、また、正社員・パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して与えなければなリません(労働基準法第39条)。年次有給休暇を労働者に与えない事業所は、労働基準法違反の罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があリます。

うちの会社に有休はない、ということはありませんのでご注意ください

①年次有給休暇が付与される要件は以下の通りとなっています

年次有給休暇の発生要件 = 雇入れの日から6か月継続勤務 + 全労働日の8割以上出勤

②年次有給休暇の付与日数は以下のように2パターンあります。


(1)通常の労働者の付与日数.. (2)以外の労働者


(2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数 ※1


最後に「年5日の年次有給休暇の確実な取得」のために押さえておきたいポイントは次のとおりです


ポイント1
年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
上記(2)の労働者については、太枠で囲った部分に該当する方が対象となります。

ポイント2
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年始有給休暇を取得させなければなりません。

ポイント3
この時季指定に当たっては、労働者の意見を聰取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、職取した意見を尊重するように努めなければなりません。

ポイント4
既に5日以上の年次有給休暇を請求•取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

ポイント5
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿(時季、日数および基準日を労働者ごとに明らかにした書類)を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中および当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。この管理簿は労働者名簿または賃金台帳と併せて調襲することができます。また、必憂な時にいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも可能です。



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