コラム

全労働者の労働時間の把握義務化(働き方改革)2019年05月13日

以前のコラムで2019年4月より年次有給休暇の5日間の確実な取得が義務化されたことについてご紹介しました。今月号は、労働者の「労働時間の状況の把握義務化」についてご紹介したいと思います。

労働安全衛生法の改正により、2019年4月より管理監督者を含む全労働者について労働時間の把握が必要となりました。

厚生労働省作成のガイドラインでは、使用者は労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録しなければなりません。

その確認方法は以下になります。

原則

①使用者自らが労働者の始業・終業時刻を確認する

②タイムカードやICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し記録する

・やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
労働者に申告を適正に行うことを十分に説明し、申告時間と入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し所要労働時間の補正を行うこと
※把握した記録(出勤簿やタイムカード等)に関する書類は3年間保存しなければなりません。

長時間労働が続くと健康被害が起こるリスクが高まります。休職や退職となれば、貴重な戦力を失うことになり、企業のイメージダウンにもつながります。適正な労働時間管理を行いましょう。

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